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セカンドオピニオン
あなたの土地は正しく評価されていますか?

土地の評価は、土地評価専門の税理士でなければ、上手く評価出来ないことが多くあります。
申告後でも、取戻しできる場合があります!
ご先祖が残して下さった大切な財産。損をしないためにも、あなたの土地が正しく評価されているか、確かめてみませんか?
当事務所で実際にあった、土地評価の見直し
| 評価土地対象 | 他税理士評価額 | |
|---|---|---|
| 43,332,909円 | 69,232,655円 (事業用定期借地権であり、貴税理士評価の借地権 割合までは控除できないと思います。) |
|
| ご自宅 南駐車場 |
18,445,339円 | 17,984,205円 (地目区分誤り、宅地ではなく雑種地。(有)●●がアスファルト施設しており、賃貸借となる地代の支払いがある。賃貸借の目的となる借地程度の控除は可能です。) |
| ご自宅 北側駐車場 |
評価額をご自宅に含めている | 9,022,500円 (地目区分が雑種地であり、宅地ではない。したがって、ご自宅と一体評価することが 誤りです。) |
| ご自宅 | 88,669,114円 | 44,928,480円 (ご自宅の北側の駐車場と一体評価しているために、高い路線価の影響があり、評価額が高くなっておりました) |
| 問題点がある 評価額合計 |
150,447,362円 | 141,267,840円 |
9,179,522円土地評価額を下げることができます。

庭園設備の必要性、預かり敷金の債務計上等、土地評価のプロが別の目線で 見直します。


