オーダーメードの相続税対策

セカンドオピニオン

あなたの土地正しく評価されていますか?

土地の評価は、土地評価専門の税理士でなければ、上手く評価出来ないことが多くあります。

申告後でも、取戻しできる場合があります!

ご先祖が残して下さった大切な財産。損をしないためにも、あなたの土地が正しく評価されているか、確かめてみませんか?

当事務所で実際にあった、土地評価の見直し

評価土地対象 他税理士評価額 当事務所による評価額
  43,332,909円 69,232,655円
(事業用定期借地権であり、貴税理士評価の借地権
割合までは控除できないと思います。)
ご自宅
南駐車場
18,445,339円 17,984,205円
(地目区分誤り、宅地ではなく雑種地。(有)●●がアスファルト施設しており、賃貸借となる地代の支払いがある。賃貸借の目的となる借地程度の控除は可能です。)
ご自宅
北側駐車場
評価額をご自宅に含めている 9,022,500円
(地目区分が雑種地であり、宅地ではない。したがって、ご自宅と一体評価することが 誤りです。)
ご自宅 88,669,114円 44,928,480円
(ご自宅の北側の駐車場と一体評価しているために、高い路線価の影響があり、評価額が高くなっておりました)
問題点がある
評価額合計
150,447,362円 141,267,840円

9,179,522円土地評価額を下げることができます。


庭園設備の必要性、預かり敷金の債務計上等、土地評価のプロが別の目線で 見直します。

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