光成会計事務所

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料金のご案内とよくある質問

相続に関するサービス料金のご案内

ご契約前のご相談・ご提案は無料で行っております。

①初回面接時10万円(税抜)、②遺産総額が確定時点で報酬額の50%のお支払い、③業務終了時点で全ての報酬額の残金をお支払いいただきます。

総資産額
20,000千円以下

報酬額(税込み)
220,000円

総資産額
20,000千円超~
36,000千円以下

報酬額(税込み)
330,000円

総資産額
36,000千円

報酬額(税込み)
別途お見積り

  • 遺産総額は生命保険等の非課税金額及び債務葬式費用の考慮前の額です。
  • 実費代は別途申し受けます。
  • 遺産総額がご提案時よりも増減した場合には報酬額も変更となります。
  • 相続登記費用につきましては、別途司法書士への支払となります。(お見積り無料)

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よくある質問

Q.01養子縁組をすると節税になると聞いたのですが……

養子縁組は、相続税額の減少、法定相続人の増加、基礎控除額の増加、生命保険金及び退職手当金等の非課税枠の増加といったメリットがあります。
ただし、子の配偶者との養子縁組はおすすめしません。なぜなら、子とその配偶者が離婚した場合、その離婚した子の元配偶者はあなたの子のままですよ。養子縁組解消にはかなりの労力を要します。実際にありましたので、要注意です。

Q.02相続税額が安くなるからとハウスメーカーに土地活用を提案されました。
従ってもよいですか?

ハウスメーカーは2つのことを言っております。1つは、土地にアパートを建てると土地の相続税評価額を低くできるので、相続税額が安くなりますよという点。1つは、アパートの建築資金の一部を借入することで、債務をつくるので、相続税額が安くなりますよという点です。
アパート経営は、その土地がふさわしい条件さえ整えていれば、土地の有効活用としては決して悪い方法ではありません。
ただし、内容をよく検討せずにスタートすることだけは止めてください。現在は、アパートも供給過剰のようですので収支バランスをよく検討したいものです。建築資金の借入金はきちんと返済していかなければならないのですから。

Q.03法定相続分が決まっていると聞きましたが、そのとおりに相続しなければならないのでしょうか?

いいえ。遺産の分割はご遺言書がない限りにおいて、相続人間で自由に決めることができます。なぜ、法定相続分が決まっているかと申しますと、相続人間で争いになったときの落とし所とされています。

Q.04遺留分ってなんですか?

遺留分とは、一定の相続人に必ず留保される、遺産の一定割合のことを言います。
遺留分のある相続人は配偶者、直系卑属、直系尊属の3者です。
具体的な遺留分は、各相続人の法定相続分の1/2ですが、直系尊属のみが相続人である場合には、1/3となります。

Q.05兄弟姉妹に遺留分がないのはなぜですか?

民法では、子が親の遺産を当てにする、また、親が子の遺産を当てにするというところまでは人情としてこれを許しています。
しかし、兄弟の遺産を当てにするようでは、人間として失格であると考えているからです。

Q.06遺言書を書くようにすすめられておりますが、何か注意点はありますか?

遺言書は、 1ご自分の意思を家族へ伝えることができます。 ご自分の財産を「誰に」「何を」相続させるかを遺言に書くことにより、相続争いや面倒な遺産分割の話し合いを避けることができます。

2ご遺言と生命保険とは似ています。元気だからこそ必要です。 生命保険の死亡受取人を指定することと、ご遺言で財産の配分を指定することは似ています 。意思能力がないと判断される場合には無効となりますので、元気で冷静な判断ができるときに書くことが重要です。

3ご遺言を書いても財産を使うことはできますし、使うたびに書き直す必要はありません。
4ご遺言は、公証人に作成してもらう「公正証書遺言」をおすすめします。 要件不備による無効の心配がありません。家庭裁判所の検認が不要です。

Q.07生命保険金は遺産分割協議の対象にならないというのは本当ですか?

生命保険は原則として契約時に設定した受取人が受け取ることになっているので、遺産分割協議の対象にはなりません。
同じように遺産分割協議の対象にならないものに死亡退職金があります。

Q.08相続人の1人が相続税を払えなかった場合、どうなるのでしょうか?

相続税には連帯納税義務があります。税務当局が、ある相続人について納税は不可能と認めた場合には、 その相続人で税金を負担する必要があります。

Q.09妻への居住用財産の贈与について教えてください。

夫婦の婚姻期間が20年以上である場合は、居住用不動産もしくは居住用の不動産を購入する資金のうち、2,000万円までの金額 (基礎控除と合わせると2,110万円まで)を贈与したとしても「贈与税の配偶者控除」という規定により贈与税がかからない制度があります。
相続財産からも除かれますので、生前に行うのがいいでしょう。

Q.10相続について、どのような税理士に依頼したらよいでしょう?

相続に慣れている税理士にお願いするとよいでしょう。
きちんと見積もりを提出してくれ、相談しやすい人ならなおさらでしょう。
相続を専門に扱っている税理士がいます。そういう税理士に依頼すると、土地の評価を安くするのがうまく、 相続税を抑えることができます。料金の相場は、基本的には相続財産の0.5%から1%です。それをきちんと提案してくれる人がいいでしょう。 すべて終了してみないとわからないなどと言う税理士はあまり信用できません。