すでに相続税申告書を提出していても、法定申告期限から5年以内であれば、相続税の還付を受けることができる可能性があります。
相続税が還付される可能性が高いケース 相続財産に土地が多い場合
広い土地(1,000㎡以上)がある
地積規模が大きな宅地の評価を適用しているかどうか。
土地の一部が私道・通路になっている
私道として減額評価しているか。(不特定多数の利用が可能であれば、評価はゼロになっているか)
土地に他人の権利が付着している
借地権や賃借権を控除しているか。
財産評価の中でも、土地の評価は、その方法に細かいルールが多く、また、 改正などによりその方法が変わることもあるため、経験豊富な税理士でも 慎重になる分野です。
土地の現地調査などが 不十分であれば、評価減のポイントとなるケースを見落とすこともあるかもしれません。
これまでの請求事例
Case 01
札幌市在住 S様(相続発生 令和1年)
経緯
当初申告での相続税額 25,000千円あり、見直しできないかご相談いただきました。
解決
土地について過大に評価している可能性があったため、更地の評価の見直しと駐車場の評価の見直しをしました。
見直した内容
1.更地の評価の見直し
当初申告 | 更正の請求 | 増減額 |
---|---|---|
自用地評価 | 地積規模の大きな宅地の評価 | △ 34,291千円 |
2.駐車場の評価の見直し
当初申告 | 更正の請求 | 増減額 |
---|---|---|
自用地評価 | 地積規模の大きな宅地の評価 | △ 26,838千円 |
地積は1,000m²以上の広さであり、地積規模の大きな宅地の評価を適用できる宅地であった。
更正の請求による
相続財産評価額の増減額
△61,129千円
∴ 更正の請求による
相続税の減額
△10,057千円
よくある質問
申告を担当いただいた税理士さんには知られたくないのですが?
その税理士の方に知られることなく、還付を受けることが可能です。会計事務所と税務署には守秘義務があります。
還付請求をすると税務署に目をつけられませんか?
弊事務所では、国税庁が定めているルール(財産評価基本通達)によって土地の評価を見直しており、無理な主張をして税務署と交渉するわけではありませんので、ご心配は要りません。税務署も明らかな間違いであれば、是正していこうとしています。
相続税の見直しをしてもらい、還付ではなく、逆に増額になりそうな場合はどうなりますか?
そのような場合は、還付の可能性(還付の見込みがない旨)のご報告をして、終了になります。(無料です)
物納をしていますが、還付を受けられますか?
物納申請中の場合には、見直しをして還付の可能性がある場合には、物納許可後に申告書を提出します。なぜ物納許可後まで待つのか?ということですが、物納申請中に還付の請求をすると、現金還付にはならず、「物納する土地を減らす」よう税務署から言われます。そのため現金での還付をご希望される場合は、物納許可後に申告書を提出します。
還付金に税金はかかりますか?
かかりません。多く払いすぎた税金を還付してもらうだけになります。
税理士の方が作った申告書が間違っていて、相続税が還付になるのは何故でしょうか?
残念ながら税理士も万能ではありません。医者でも外科・内科・整形外科等の専門があるように、税理士にも得意分野があります。ほとんどの税理士が、所得税や法人税といったフロー(所得)を得意としており、相続税・贈与税といったストック(資産)は不得意です。日本全国の相続税の申告件数は約48,000件、会計事務所は約3万件とすると、1会計事務所あたりの申告件数は約4.5件となります。弊事務所では、平成28年度に22件の申告を手掛けましたので、安心してお任せください。