令和7年税制改正法案が令和7年3月31日に可決されました。
今回はその中で、「基礎控除」と「給与所得控除」についてです。
「103万の壁」は皆さんよく聞く言葉で、この壁を超えると社会保険料や源泉所得税がかかってくるようになります。
その「壁」が令和7年税制改正により、引き上げになりました。
1.基礎控除
基礎控除は、従来所得金額2,400万円以下は一律48万円でしたが、
改正により所得金額2,350万円以下は10万円引き上げられ58万円(改正①)に、
さらに、所得金額655万円以下の恒久措置・時限措置が設定されました(改正②)。
詳しい金額は以下のとおりです。
2.給与所得控除
従来の給与所得控除は最低保障額が55万円でしたが、65万円に引き上げられました。
令和6年分までは、「103万円の壁」で本人に税金がかからない金額が扶養控除を受けることができる金額と同じ基準でしたが、改正により、
①「123万円の壁(本人に税金がかからず、かつ、扶養控除を受けることができる金額)」と
②「160万円の壁(本人に税金がかからないが、扶養控除を受けることができない金額)」の
二通りが基準になるので、十分な注意が必要です。
下の図は上記二通りの壁をわかりやすくしたものです。
不明な点等ございましたら、担当者及び弊所スタッフまでご連絡くださいませ。
(文責:齋藤 夏園)
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