判断を誤ると“給与扱い”に!?
~福利厚生費の正しい処理ポイント~

従業員のために支出している福利厚生費。
一見すると会社負担の「社員思いの経費」に見えますが、内容によっては給与として課税対象となるケースがあります。
①全従業員に対して平等である
②社会通念上、妥当と認められる内容である
③換金性がない
この3つを満たしていない支出は、福利厚生ではなく給与と判断されるリスクがあります!
※例1 永年勤続スタッフへの表彰
原則として、従業員に物品を支給した場合、その評価額は給与として課税されます。
しかし、冒頭の①~③に加え、以下の要件をすべて満たす場合は、福利厚生費として認められます。
④表彰者の勤続年数が概ね10年以上である
⑤表彰の間隔が概ね5年以上である
⑥支給額・内容が社会通念上妥当である
⑦現金支給でない
※例2 従業員レクリエーション旅行
従業員レクリエーション旅行を福利厚生費とする場合、冒頭の①~③に加え、以下の2つの要件を満たす必要があります。
④4泊5日以内である
⑤旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上である
「福利厚生費」の範囲は、会社の規模や実態によっても判断が分かれる部分です。
「従業員のための支出」であっても、内容次第では給与とみなされることがあります。
判断に迷う場合は、処理前にお気軽にご相談ください!
参考:国税庁HP
(文責:大城麻鈴)
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