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タックスレター

2021.04.27

可処分所得について~その②~

前回は「個人事業」の場合の「可処分所得」について書きました。

今回は「医療法人」の場合についてご紹介していきます。

個人事業と医療法人の場合の違いがありますので、まずは医療法人の数字の流れです↓

 

収入 100
役員報酬 -10
経費 -73
税引き前利益 =17
法人税等(個人では所得税等) -5
借入金返済額 -5
法人に残る資金 =7

 

このようになります。

法人に残る資金7が先生の可処分所得のように見えますが、

医療法人の場合、先生に「役員報酬」として手元にお金が入ります。

役員報酬から所得税、住民税などが引かれた手元に残るお金が先生の「可処分所得」となります。

 

法人に残った資金は先生が自由に使えるお金ではなく、設備投資などの法人で使う資金に充てられます。

このように、個人事業と医療法人では違いがありますね。

 

次回は可処分所得と節税について書いていきます。