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タックスレター

2023.08.24

仕入インボイスを受け取ったら「すぐやる」こと

適格請求書発行事業者の取引先から請求書や領収書等の仕入インボイスを受け取ったら、社内では次の3つのことを行うと良いでしょう。 

 

1.取引先が適格請求書発行事業者であるか確認

国税庁の「インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト」から登録番号を入力して取引先が適格請求書発行事業者であることを確認しましょう。免税事業者からの仕入の場合、仕入税額控除の適用は原則認められないため注意が必要です。

 

2.取引先から受け取った書類の種類や様式等を確認

請求書や納品書、領収書、レシート等の書類のうち、一定の記載事項が満たされていればその名称に関わらずインボイスに該当するとされています。またインボイスは、一つの書類のみで全ての記載要件を満たす必要はありません。「請求書+納品書」のように、複数の書類でインボイスとすることも想定されます。記載手法についても定めはなく、インボイスの種類・様式・枚数は取引先ごとに異なることが想定されます

 

3.仕入インボイスを適切に保存

仕入税額控除を受ける要件の一つに、仕入インボイスの保存があります。

①紙のまま保存する

 種類ごとに分類し、証憑書綴に貼り付けるなどして整理・保存を行います。

②紙の書類をスキャンして保存する

 電子帳簿保存法の改正により、取引相手と交わした紙の書類を事前の届出なしに一定要件のもと スキャンして保存できるようになりました。インボイスについても同様の取扱いとされています。

③メール等で送られてきたPDF等(電子取引データ)を保存する

 PDF等(電子取引データ)は電子のまま保存する必要があります。令和5年12月末までは電子取引データの保存に代えて印刷し保存することが認められていますが、令和6年1月以降はその方法をとることはできません。

 

(文責:飯田 浩登)