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タックスレター

2024.01.12

インボイスの処理、こんなときどうする?

1. インターネット通販サイトから商品を購入したとき

 

Amazonや楽天などインターネット通販サイトで商品を購入した際、販売元企業が適格請求書発行事業者であるときは、販売元企業が発行する適格請求書を保存しておくことで仕入税額控除を行うことができます。

ホームページの購入履歴や自動配信メール等から適格請求書のダウンロードが可能です。

 

なお、クレジットカード会社が発行する利用明細書を用いて適格請求書の代替とすることはできません。

適格請求書の要件である、インボイスの登録番号や適用税率などの記載がないためです。

 

 

2. 振込手数料を当社が負担するとき

 

売上代金決済時に振込手数料相当額を当社負担で行う取引については、消費税法上振込手数料相当額は売上値引きとして取り扱われます。

これを「売上に係る対価の返還等」と呼びます。

この売上に係る対価の返還等について、税込1万円未満であれば返還インボイス(適格返還請求書)の交付義務が免除されます。例として、振込手数料を当社が負担する場合には、返還インボイスを発行することなく、仕入税額控除を受けることができます。

例)500,000円の請求に対して、買い手は振込手数料相当額440円を差し引いた499,560円を支払った。

⇒税込1万円未満の対価返還であり、売り手は返還インボイスの交付義務は免除できます。

 

3.中小企業者等に対する事務負担の軽減(少額特例)

 

税込1万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存が無くても帳簿のみで仕入税額控除が可能となりました!

〇対象となる事業者の要件

基準期間の課税売上高1億円以下」または「特定期間における課税売上高5,000万円以下」に

該当する事業者

〇期間

令和5年10月1日~令和11年9月30日の6年間

 

上記の条件を満たしており、一回の取引の課税仕入れに係る金額が税込1万円未満であれば、免税事業者からの課税仕入れについても全額仕入税額控除の対象となります。

 

参照:国税庁

(文責:飯田 浩登)