光成会計事務所

株式会社日本資産総研札幌
IOS株式会社

お電話でのお問い合わせ

011-221-1777

受付時間 9:00-17:30(土・日・祝休み)

Webからのお問い合わせ

お問い合わせ
top>タックスレター>自動販売機やATMの設置場所の帳簿記載が不要になります!

タックスレター

2024.03.01

自動販売機やATMの設置場所の帳簿記載が不要になります!

消費税の仕入税額控除を適用するには、

原則、インボイスと帳簿の両方の保存が必要ですが、 帳簿のみの保存で問題がない場合があります。

その際の帳簿の記載事項について、一部見直しが令和6年度税制改正の大綱で示されています。

この中から、自動販売機特例についてご案内します。

 

自動販売機特例とは?

自動販売機又は自動サービス機により行われる取引について、

税込価額が3万円未満である場合には、

支払側(買手)は、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で、仕入税額控除の適用を受けることができます。

これを「自動販売機特例」といいます。

 

自動販売機特例の対象取引例

 ・自動販売機による飲食料品の購入

 ・金融機関のATM による手数料を対価とする 入出金サービス振込サービスの利用

 ・コインロッカーコインランドリー等による サービスの利用

出典:国税庁HP「令和6年度税制改正の大綱について(インボイス関連」

 

まだまだ、インボイス制度については不明なことが多いと思います。

不明な点は気軽にお問合せ下さい。

(文責:土本 あさみ)