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タックスレター

2025.01.10

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~令和6年分所得税等の確定申告について~

今年も確定申告の時期が近づいて参りました。

 今回は、確定申告の概要と、令和6年分特別税額控除(定額減税)についてお知らせします。

 

1.所得税等の確定申告とは

所得税等の確定申告は、1月1日~12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算し、

申告期限(令和6年分は令和7年3月17日)までに確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などの過不足を精算する手続きです。

 

2.給与所得者で確定申告が必要な方

個人事業者の方は確定申告をしますが、給与所得がある方でも確定申告が必要な場合があります。

皆様に該当する可能性のある内容をピックアップしてみます。 

 

 ①給与の年間収入金額が2,000万円を超える人

 ②1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

 ③2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全額が源泉徴収の対象となる場合において、

  年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得および退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人

 ④同族会社の役員又はその親族などで、その同族会社から給与の他に貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている

 ⑤退職所得について正規の方法で税額計算をした場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる

 ⑥住宅借入金等を利用して家屋の新築、購入又は増改築等をした人

 ➆ご自宅などの不動産を売却した人               など…

 

 なお、上記に該当して個人で申告の手続きが難しい方は、弊所スタッフへご相談下さい。

 

3.令和6年分特別税額控除(定額減税)について

合計所得金額が1,805万円(給与収入2,000万円)以下の居住者の方が適用を受けることができる控除です。

控除される金額は、次の金額の合計額です。

 ・ 本人 30,000円

 ・ 同一生計配偶者又は扶養親族 1人につき30,000円

 

お勤め先で年末調整されている場合は、既に控除を受けられていると思われます。

なお、不明な点がございましたら、弊所スタッフまでご連絡願います。

 

文責:土本あさみ

 

 

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