「納期の特例」活用ガイド
~源泉所得税の納付が簡単になります~
毎月の給与や報酬等にかかる源泉所得税の納付、手続きが煩雑に感じることはありませんか?
「納期の特例」を利用すれば、源泉所得税の納付を年2回にまとめることが可能です。
この特例について、簡単にご案内いたします。
1.納期の特例とは?
給与、退職手当、または弁護士・税理士などの報酬・料金にかかる源泉徴収をした
所得税および復興特別所得税について、年2回にまとめて納付することができる制度です。
2.適用対象者
従業員(役員・正社員・パート・アルバイト)が常時10人未満の事業所で、
税務署に申請し承認を受けた場合に利用できます。
3.制度利用時の注意点
①納期の特例制度の適用を受けるためには、
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」に所定事項を記載し、
税務署長へ申請をする必要がございます。
②納期の特例の申請後、給与の支給人員が常時10人以上になった場合は、
原則として、「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出し、
毎月納付に戻る必要がございます。
不明な点がございましたら、弊所スタッフまでご連絡願います。
(文責:大城 麻鈴)
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