遺言書がある場合にはそれによりますが、遺言書がない場合には、相続人全員で遺産の分割について協議します。
遺産分割には、いくつか異なった方法がありますので代表的な3つの方法をご紹介します。
現物分割
遺産を現物のまま、その形状や性質を変更することなく分割する方法
例えば…建物は配偶者、土地は長男、預貯金は長女が相続する
メリット…分割がしやすい、わかりやすい
デメリット…取得割合の調整が難しい
換価分割
遺産を処分して代金を分割する方法
例えば…建物を売却し、売れた現金を相続分に応じて分ける
(配偶者1/2、長男1/4、長女1/4)
メリット…現金化するため金額による不平等が起きない
デメリット…手続きが煩雑になり手間がかかる場合がある
代償分割
遺産の分割に当たって共同相続人などのうちの1人又は数人に相続財産を現物で取得させ、
その現物を取得した人が他の共同相続人などに対して債務(金銭の支払い、不動産の提供等)を負担する方法
例えば…配偶者が建物(3,000万円)を1人で相続する代わりに、長男と長女にそれぞれ1,000万円ずつ支払う
メリット…分割しにくい遺産に利用しやすい※自宅、事業用地、農地など
デメリット…代償金支払い資力が必要、現物取得者に税負担増の場合がある
相続にまつわる事柄は非常に多岐にわたり、それぞれに専門的な知識を必要とします。
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参考HP:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4202.htm(国税庁)
参考資料:はじめての相続・贈与 共著 明日香出版社
NPO法人相続アドバイザー協議会 相続アドバイザー 養成講座第5講よりより抜粋
文責:小栗 淳子
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