最低賃金確定!見落としがち!月給制の賃金が下回っていませんか?
令和7年9月5日(金)、厚生労働省より地域別最低賃金の答申がなされました。
北海道では1,010円→1,075円(+65円)となりました。
発効日は令和7年10月4日となっており、10月分給料より変更がかかります。
☆月給制の賃金が下回っていないか必ず確認しましょう!☆
地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働く
すべての労働者とその使用者に対して適用されます。
正社員、パート・アルバイトや臨時・嘱託なども含めたすべての従業員の賃金が対象になります。
そこで、見落としがちなのが、確認のために計算が必要な月給制の賃金です。
近年、大幅に上昇し続ける地域別最低賃金額は時間額で設定されるため、
気が付いたら月給が最低賃金額を下回っていた!なんてことも・・・
そうならないようにこのタックスレターを読んでいる今、計算してみましょう。
~月給制の最低賃金確認計算式~
月給(※1)÷月の平均所定労働時間=時間額(※2)≧最低賃金額
(月の平均所定労働時間=1日の所定労働時間×年間所定労働日数÷12ヶ月)
※1)月給とは、毎月支払われる基本的な賃金です。基本給や職務手当が該当となり、
通勤手当や家族手当、時間外勤務手当等は該当しません。
※2)1円未満の端数は四捨五入します。
事例:基本給(月給) 170,000円 職務手当(月給) 10,000円 通勤手当 8,500円
(1日の所定労働時間 8時間 年間所定労働日数 255日)
①対象となる賃金(月給)=基本給(170,000円)+職務手当(10,000円)=180,000円
②月の平均所定労働時間
=1日の所定労働時間(8時間)×年間所定労働日数(255日)÷12ヶ月=170時間
③①(180,000円)÷②(170時間)≒1,059円≦最低賃金額1,075円(北海道)
⇒この場合は、最低賃金額を下回り最低賃金法(罰則:50万円以下の罰金)に触れる為、改善が必要です。
なお、最低賃金制度に関する詳細は厚生労働省サイトにてご覧ください。
ご不明・ご不安な点等ございましたら弊事務所までご相談ください。
参考:厚生労働省HP
(文責:齋藤 夏園)
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