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タックスレター

2025.10.16

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【2025年10月改定】最低賃金の上昇で月給が下回る?確認すべき計算式

最低賃金確定!見落としがち!月給制の賃金が下回っていませんか?

 

令和7年9月5日(金)、厚生労働省より地域別最低賃金の答申がなされました。

北海道では1,010円→1,075円(+65円)となりました。

発効日は令和7年10月4日となっており、10月分給料より変更がかかります。

 

☆月給制の賃金が下回っていないか必ず確認しましょう!☆

地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働く

すべての労働者とその使用者に対して適用されます。

正社員、パート・アルバイトや臨時・嘱託なども含めたすべての従業員の賃金が対象になります。

そこで、見落としがちなのが、確認のために計算が必要な月給制の賃金です。

 

近年、大幅に上昇し続ける地域別最低賃金額は時間額で設定されるため、

気が付いたら月給が最低賃金額を下回っていた!なんてことも・・・

そうならないようにこのタックスレターを読んでいる今、計算してみましょう。

 

~月給制の最低賃金確認計算式~

月給(※1)÷月の平均所定労働時間=時間額(※2)≧最低賃金額

(月の平均所定労働時間=1日の所定労働時間×年間所定労働日数÷12ヶ月)

 

※1)月給とは、毎月支払われる基本的な賃金です。基本給や職務手当が該当となり、

      通勤手当や家族手当、時間外勤務手当等は該当しません。

※2)1円未満の端数は四捨五入します。

 

事例:基本給(月給) 170,000円 職務手当(月給) 10,000円 通勤手当 8,500円

   (1日の所定労働時間 8時間 年間所定労働日数 255日)

①対象となる賃金(月給)=基本給(170,000円)+職務手当(10,000円)=180,000円

②月の平均所定労働時間

 =1日の所定労働時間(8時間)×年間所定労働日数(255日)÷12ヶ月=170時間

③①(180,000円)÷②(170時間)≒1,059円≦最低賃金額1,075円(北海道)

 

⇒この場合は、最低賃金額を下回り最低賃金法(罰則:50万円以下の罰金)に触れる為、改善が必要です。

 

 

 

なお、最低賃金制度に関する詳細は厚生労働省サイトにてご覧ください。

ご不明・ご不安な点等ございましたら弊事務所までご相談ください。

参考:厚生労働省HP

(文責:齋藤 夏園)

 

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