相続税法の時価主義の下、貸付用不動産の市場価格と相続税評価額との乖離の実態を踏まえ、
その取引実態等を考慮し、次の見直しが行われる方針です。

改正内容
相続財産として貸付用不動産を評価する際に、
①被相続人等が課税時期前5年以内に対価を伴う取引により取得
又は新築をした一定の貸付用不動産については、課税時期における
通常の取引価額に相当する金額によって評価する。

②不動産特定共同事業契約又は信託受益権に係る金融商品取引契約のうち一定のものに基づく権利の
目的となっている貸付用不動産については、その取得の時期にかかわらず、課税時期における通常の
取引価額に相当する金額によって評価する。
適用時期
原則として、令和9年1月1日以後に相続等により取得をする財産の評価に適用されます。
具体例

税制改正により、貸付用不動産の活用にはこれまで以上に長期的な視点と精緻なシミュレー
ションが不可欠です。本件に関する詳細や、個別の相続税試算につきましては、ぜひ
税理士法人光成会計事務所までお気軽にご相談ください。
文責:工藤祐成
参考HP:令和8年度税制改正の大綱(2/9) : 財務省
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