税理士法人光成会計事務所

株式会社日本資産総研札幌
IOS株式会社

お電話でのお問い合わせ

011-221-1777

受付時間 9:00-17:30(土・日・祝休み)

Webからのお問い合わせ

お問い合わせ
top>タックスレター>少額減価償却資産の上限40万円未満へ引き上げ!?

タックスレター

2026.03.05

NEW

少額減価償却資産の上限40万円未満へ引き上げ!?

令和8年度の税制改正大綱では、少額減価償却資産の上限が「30万円未満」から
「40万円未満」へ引き上げる方針が示されました。
適用開始は令和8年4月からを予定しています。
この改正には、昨今の物価上昇に対応及び中小企業の設備投資をしやすくする目的
があります。
(※令和8年度税制改正大綱に基づいています。最終的な要件及び金額は、今後国会に提出
される法案および政省令により確定します。)

        【償却方法のまとめ】
●取得価額:10万円未満
消耗品費として即時経費
10万円以上20万円未満
少額減価償却資産の特例(即時償却)
一括償却資産(3年均等)
耐用年数による減価償却
20万円以上30万円未満⇒20万円以上40万円未満(※改正案
少額減価償却資産の特例(即時償却)
耐用年数による減価償却
30万円以上⇒ 40万円以上(※改正案)
耐用年数による減価償却

             フリー素材 パソコンイラスト に対する画像結果         

      【適用期限と要件について】
適用期限と対象法人の要件見直しが見込まれます。
本特例の適用期限は、法案が成立すると令和11年3月31日までとなります。
対象となる法人は、常時使用する従業員の数が500人以下の法人から400人
以下の法人に変更となります。

      【留意点について】
年間限度額の300万円については、変更はありません。

 

ご不明な点がございましたら、弊所担当者へご相談下さい。

(文責:土本あさみ)

 

#税制改正 #令和8年度税制改正大綱 #少額減価償却資産 #即時償却 #節税対策 #中小企業経営 #設備投資 #確定申告 #経理事務 #税理士事務所