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タックスレター

2024.11.01

「財産は全て彼女のものとする!」

 

ドラマでは、よくタイトルのような遺言書が見つかりますが、このような相続は実際に可能なのでしょうか?

 

自分の財産は、自分で自由に処分でき、これは自らの死後における相続財産についても同じです。

しかし、例えば赤の他人に全財産を与えるなどという一方的な遺言が作られたらどうでしょう。

 

一方的な遺言によって、本来の相続人の遺産継承に対する期待が裏切られることのないように、

遺産取得の最低限度を定めた制度「遺留分」です。

 

 

遺留分は相続人に法律上保障された最低限の取り分

「すべての財産を(他人)へ相続させる」といった遺言が遺された場合に「遺留分が侵害された」といいます。

このような場合に遺産を取り戻すことを「遺留分侵害額請求」といい侵害を知った日から1年以内に請求することができます。

請求がなされた場合には、請求された者は原則として侵害額相当額の金銭を支払うこととなります。

 

遺留分の権利の範囲

遺留分の権利は、誰がどれだけ持っているのでしょうか?

図の総体的遺留分の割合は、表のとおりです。

各相続人の個別遺留分は、総体的遺留分に法定相続分を乗じた割合となります。

兄弟姉妹には遺留分はありません。

 

 

 

参考資料: NPO法人相続アドバイザー協議会 相続アドバイザー養成講座第2講より抜粋

文責:田澤 仁志

 

 

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