いつでも・誰にでも・何回でも!生前贈与を活用しよう!
生前贈与とは、個人が自分の意志で財産を別の人に贈与することです。
現金や預貯金だけでなく株式や不動産など、種類は問いません。
贈与する側とされる側、両者の合意を得ることで贈与は成立します。
自分の財産を生前に子どもや孫などに引き継ぐ手段として利用することができます。
「相続」との違い
生前贈与…本人が生きている間に相手を選び、資産の一部を贈与する。
住宅や教育資金などを子どもや孫に贈与しサポートをすることで、口座の余剰資金を有効活用できる。
相続…亡くなった後に引き継ぐことになる。遺言書がない場合本人の希望通りの分け方で遺産を承継できるとは限らず、
遺言書があっても相続人全員の合意により、本人の希望通りの分け方にならないことも。
贈与税の課税方法
暦年贈与…1月から12月までの1年間に贈与された金額をもとに贈与税を計算する。
(基礎控除額110万円以下の贈与を毎年し、少しずつ贈与する方法も。)
相続時精算課税…60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子供や孫が贈与を受けた場合に選択可能。
累積で2,500万まで贈与税はかからず、超えたら、超えた分に一律20%の贈与税が課税。
なお贈与された分は相続税で精算され、一度相続時精算課税を選択すると以降暦年課税には戻れない。
ただし、令和6年1月1日以後に累計2,500万までの特別控除とは別に年間110万まで基礎控除が認められる。(注)
注)令和5年分以前の贈与税の申告において相続時精算課税を選択した場合も含む。
メリット・デメリット
メリット…子どもや孫に自分の意志で財産を承継することができる。
相続税がかかりそうな時や、負担が重くなりそうな時は、その負担を軽減し、
相続税がかからないように遺産相続の総額を減らせる。
デメリット…誰にどれくらい贈与するかによって、相続人の間で相続時にもめたり、
後先考えずに贈与すると老後資金が不足し困ることになることもある。
生前贈与を上手に行うことにより、相続税を軽減するなどのメリットがあります。
贈与する側が元気なうちに、計画的に早めに実行することが大切です。
贈与する側はもちろん、される側の経済事情も考慮しましょう。
相続にまつわる事柄は非常に多岐にわたり、それぞれに専門的な知識を必要とします。
税理士法人光成会計事務所はトータルシュミレーションで、最適なご提案をいたします。
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参考HP:https://legacy.ne.jp/knowledge/before/zouyo-zei/006-seizenzouyo-merit-demerit-kaisetsu/(レガシィ)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023006-004.pdf(国税庁 相続税及び贈与税の税制改正のあらまし)
文責:近田 咲季