
∧この家、相続したんだけど…

∧このまま空き家にしておくのも心配だね…。
相続して空き家となった実家をどうするかは、多くの方が悩まれる問題です。
実は、一定の要件に当てはまる場合には、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除できます。
これを「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」といいます。
2回にわたり、この相続した空き家の譲渡所得の特例についてお話します。
今回は対象となる財産(家屋・敷地)を確認しましょう。
(注)令和6年1月1日以後に行う譲渡で被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等を相続または遺贈により取得した相続人の数が3人以上である場合は2,000万円までになります。
特例の対象となる財産
1 特例の対象となる「被相続人居住家屋」
特例の対象となる「被相続人居住家屋」とは、相続開始直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋で、
次の3つの要件全てに当てはまるもの(主として被相続人の居住の用に供されていた一の建築物に限ります。)をいいます。
イ 昭和56年以前に建築されていたこと。
ロ 区分所有登記がなされていた建物ではないこと。
ハ 相続開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。
なお、要介護認定を受けて老人ホーム等に入居するなどの特定事由により居住の用に供されていなかった場合で、
一定の要件を満たすときは、被相続人居住家屋(以下「従前居住用家屋」といいます。)に該当します。
2 特例の対象となる「被相続人居住家屋の敷地等」
特例の対象となる「被相続人居住家屋の敷地等」とは、
相続開始の直前(従前居住用家屋の敷地の場合は被相続人の居住の用に供されなくなる直前)において
被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地またはその土地の上に存する権利をいいます。

∧でも、この特例って誰でも使えるわけじゃないんだって。
次回は、特例を受けるための具体的な要件を確認します。
相続や贈与に関する手続きや考え方は非常に幅広く、内容も分かりにくいものが少なくありません。
税理士法人光成会計事務所では所得税・法人税・相続税を含めた税務全体の視点から、お客様の状況やお考えを踏まえた分かりやすいご提案を心がけております。
ご契約前のご相談・ご提案は無料です。
訪問やZOOMによる面談にも対応しておりますので、どうぞ安心してお問い合わせください。
文責:近田 咲季
参考HP:国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
#相続 #相続税 #空き家問題 #実家相続 #空き家対策 #譲渡所得 #3000万円特別控除 #相続した空き家 #不動産相続 #税理士


