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2026.10.01

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相続した空き家、どうする?②~売却時に使える特例を確認しましょう~

相続した空き家を売却するには?「空き家の3,000万円特別控除」の適用要件を解説

 

今回は前回の続きで、「空き家を相続したらどうするか問題」についてお話します。

今回は、適用要件をお話します。

∧この特例、どんな人が使えるの?

 

適用を受けるための要件

1.売った人が、相続または遺贈(死因贈与を含む)により被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等を取得した相続人であること。

 

2.次のイ、ロまたはハの売却をしたこと。

 

イ 相続または遺贈(死因贈与を含む)により取得した被相続人居住用家屋を売るか、被相続人居住用家屋とともに被相続人居住用家屋の敷地等を売ること。

(注)相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと。家屋は譲渡時において一定の耐震基準を満たすものであること

ロ 相続または遺贈(死因贈与を含む)により取得した被相続人居住用家屋の全部の取壊し等をした後に被相続人居住用家屋の敷地等を売ること。

ハ 相続または遺贈(死因贈与を含む)により取得した被相続人居住用家屋を売るか、被相続人居住用家屋とともにその敷地等を売り、相続の時から譲渡の時まで事業・貸付け・居住の用に供されておらず、譲渡後、翌年2月15日までに一定の耐震基準を満たすこととなるか、家屋の全部を取り壊すこと(令和6年1月1日以後の譲渡に限る)

 

3.相続開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。

 

4.売却代金が1億円以下であること。

 

5.売った家屋や敷地等について、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例や収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。

 

6.同一の被相続人から相続または遺贈により取得した被相続人居住家屋または被相続人居住家屋の敷地等について、この特例の適用を受けていないこと。

 

7.親子や夫婦など「特別な関係がある人」に対して売ったものでないこと。

 ※「特別な関係にある人」には、このほか生計を一にする親族、家屋を売った後その売った家屋で同居する親族、内縁関係にある人、特殊な関係の法人なども含まれます。

 

 

対象者または対象物

被相続人の居住用財産を売った一定の要件に当てはまる方

 

 

手続き

この特例を受けるためには、一定の書類を添えて確定申告書を所轄税務署に提出する必要があります。

 

∧

条件を満たしてるか、売却前に確認しておくことが大切なんだね。

 

 

相続や贈与に関する手続きや考え方は非常に幅広く、内容も分かりにくいものが少なくありません。

税理士法人光成会計事務所では所得税・法人税・相続税を含めた税務全体の視点から、お客様の状況やお考えを踏まえた分かりやすいご提案を心がけております。

ご契約前のご相談・ご提案は無料です。訪問やZOOMによる面談にも対応しておりますので、どうぞ安心してお問い合わせください。 

 

文責:近田 咲季

参考HP:No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

 

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